喫煙室の空気環境測定はお済みですか?【株式会社ピコットは厚生労働省が定める数値に則り調査を行います】
喫煙室設置における空気環境測定の必要性をご存知でしょうか。
令和2年4月、健康増進法の一部改正が行われたことにより、受動喫煙防止対策が必要となりました。
喫煙専用室を設置した場合、空気環境測定を行い、厚生労働省が定めている基準が維持できているかを常に把握する必要があります。
また、厚生労働省では、喫煙専用室の新規設置や移設時だけではなく、3ケ月以内ごと(年4回以上)定期的に測定を行うことを推奨しています。
株式会社ピコットでは、喫煙専用室内の測定だけではなく、非喫煙エリア・それらの境界となる場所において浮遊粉塵や一酸化炭素の濃度を計測します。
測定基準は、厚生労働省が定める数値に則り調査を行い、結果につきましても正確に分かりやすく丁寧にご報告いたしております。
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