快適な環境の実現
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健康増進法の一部改正が行われ、令和2年4月より受動喫煙防止対策が必要となりました。 喫煙専用室を設置した場合は、受動喫煙防止の観点から空気環境測定を行い、厚生労働省が定めている基準が維持できているかを常に把握する必要があります。 厚生労働省では、喫煙専用室の新規設置や移設時だけではなく、3ケ月以内ごと(年4回以上)定期的に測定を行うことを推奨しています。 これは、基準が維持できているか把握するうえで、四季による気温や湿度の変化・空気調和設備の稼働状況などを考慮しているためです。
の3点で、浮遊粉塵や一酸化炭素の濃度を計測します。 また、喫煙専用室と非喫煙エリアの境界で気流を測定します。 測定基準は、厚生労働省が定める数値に則り調査を行います。